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ボーナス手取り計算

賞与(ボーナス)の額面を入れるだけで、社会保険料と源泉所得税を差し引いた振込額の目安(手取り)を概算します。会社員(協会けんぽ加入)向け。入力した金額はブラウザ内だけで計算し、外部に送信・保存しません。

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賞与の手取り(概算)
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差し引かれる合計 約 — 円 手取り率 —
内訳(概算)
※あくまで概算です。 入力した金額はブラウザ内だけで計算し、外部に送信・保存しません。社会保険料は労使折半の労働者負担分で計算しています(健康保険=入力した料率の半分、厚生年金=9.15%、雇用保険=0.5%、40〜64歳は介護保険0.81%を加算)。健康保険料率は都道府県・年度で異なり(協会けんぽの全国平均は令和8年度で約9.9%)、雇用保険料率も年度で変わります(一般の事業の労働者負担は令和8年度0.5%)。健康保険の標準賞与額は年573万円が上限です。源泉所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(扶養親族等の数0人)」で計算しているため、扶養親族がいる場合は税率が下がり、実際の手取りは表示より多くなります。源泉徴収は年末調整で精算されます。なお、源泉所得税は令和6年分の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にもとづく参考値です(令和8年分は更新中)。正確な料率・税額は協会けんぽ・日本年金機構・ハローワーク・国税庁および給与明細でご確認ください。

ボーナスの手取りはこう決まる

賞与(ボーナス)も月給と同じように、額面(総支給額)からいくつかのお金が天引きされてから振り込まれます。差し引かれる主なものは次の4つです。

1. 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)

月給と同じ料率で、賞与にも社会保険料がかかります。会社と折半で、労働者が負担するのは健康保険が料率の半分(全国平均でおよそ5%)、厚生年金が9.15%、雇用保険が0.5%程度です。合計で額面の15%前後を占めます。

2. 介護保険料(40〜64歳)

40歳になった月から64歳まで、健康保険料に上乗せして徴収されます。労働者負担はおよそ0.81%(協会けんぽ・令和8年度)です。賞与からも同じように差し引かれます。

3. 源泉所得税

ここが月給と大きく違う点です。賞与の所得税は、月給とは別の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、前月の給与(社会保険料を引いた後)と扶養親族の人数で税率が決まります。前月の給与が高いほど税率が上がる仕組みです。なお、ここで引かれる源泉所得税はあくまで前払いで、年末調整で1年分の税額に精算されます。

手取りの目安

これらを合計すると、賞与の手取りはおおむね額面の75〜85%になります。額面が大きいほど源泉所得税の率が上がるため、手取り率は少しずつ下がっていきます。月給の手取りもあわせて確認したい方は、手取り計算(月給・年収)もご利用ください。

「なぜ額面がそのまま振り込まれないのか」「額面・支給額・手取りはどう違うのか」を、金額や税率を使わずに整理した入門記事もあります。仕組みから知りたい方はボーナスの手取りが減る理由をやさしく解説をどうぞ。

ボーナスの手取りは額面のどれくらいですか?

社会保険料と源泉所得税を差し引くと、手取りはおおむね額面の75〜85%が目安です。額面が大きいほど源泉所得税の率が上がるため、手取り率はやや下がる傾向があります。

賞与の手取りはなぜ月給と率が違うのですか?

健康保険・厚生年金・雇用保険の社会保険料は月給と同じ料率でかかりますが、源泉所得税は月給とは別の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します。前月の給与額や扶養の人数で税率が決まるため、月給とは差し引かれ方が変わります。

介護保険料はいつから引かれますか?

40歳になった月(誕生日の前日が属する月)から64歳まで、健康保険料に上乗せして徴収されます。賞与からも同様に差し引かれます。

扶養親族がいる場合はどうなりますか?

扶養親族がいると源泉所得税の率が下がるため、実際の手取りは本ツールの表示(扶養0人で計算)より多くなります。正確な税額は給与明細・源泉徴収票でご確認ください。

この計算はどこまで正確ですか?

標準的な料率と扶養親族0人を前提にした概算です。健康保険料率は都道府県・年度で異なり、勤務先の制度によっても変わります。源泉徴収は年末調整で精算されます。正式な金額は給与明細や源泉徴収票をご確認ください。